◎保険料や納付方法は、6月中旬に世帯主へ通知します。
■国民健康保険料 所得割額+均等割額+平等割額
・所得割額…(令和5年中の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率(被保険者ごとに計算し世帯で合算)
基礎控除額=合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかとなります
・均等割額…1人当たりの額(医療分、支援分、介護分それぞれの均等割額)×国民健康保険の加入者数
・平等割額…1世帯当たりの額
■所得は毎年必ず申告してください
国民健康保険の加入者は毎年所得の申告が必要です。申告していない場合、正確な国民健康保険料の計算や、所得が一定基準以下の場合における保険料の一部軽減措置を行うことができません。
収入(所得)のない人や遺族年金、障害年金、雇用保険(失業保険)などの非課税収入のみ受給している人とその家族は申告が必要です。
▽申告先
・令和6年1月1日に岩国市に居住していた募集人…岩国市の課税窓口
・それ以外の募集人…令和6年1月1日に居住していた市町村の課税窓口
※収入(所得)のない人は、保険年金課でも申告ができます。身分証明書を持参してください
■国民健康保険の脱退には手続きが必要です
勤務先の健康保険へ加入した、またその被扶養者になった場合は、必ず脱退の届け出を市にしてください。加入先の保険組合から市町村に通知することはありませんので、自動的に脱退とはなりません。
■新しい保険証を郵送します
7月中旬に、世帯の加入者全員分の新しい国民健康保険証を世帯主宛てに簡易書留郵便で送付します。
■マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い紙の保険証が廃止されます
令和6年12月2日以降、新しい紙の保険証は交付されなくなります。
※7月中旬に送付する保険証は令和7年7月31日まで利用できます。期間中に70歳または75歳になる人などは、有効期限が異なる場合があります
※12月2日以降は、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」の提示が原則となります。ただし、マイナンバーカードを持っていない人や持っていても保険証とひも付いていない人は「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療機関を受診することができます
問合せ:
・保険年金課【電話】29-5084
・総合支所、支所
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