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自治体の皆さまへ

LIFE くらしの情報~お知らせ(1)

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山口県岩国市

身近な話題や募集情報などをお届けします。

■児童手当の申請はお済みですか
令和6年10月分から左記のとおり、児童手当制度の一部が変更になり、受給対象者が拡充されました。まだ手続きをしていない人は、3月31日(月)までに申請してください(必着)。
※4月1日以降の申請も可能ですが、手当の支給は申請月の翌月分からとなります

◆申請が必要な人
・所得上限限度額以上の人や、高校生年代の児童のみを監護・養育している人など、新たに児童手当が支給される人
・すでに児童手当を受給している人で、大学生年代を含めて3人以上の子の生活費などを経済的に負担しているが、「第3子加算の増額」が適用されていない人
※公務員は職場での申請になります
▽所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
▽支給対象年齢の拡大
支給対象となる児童の年齢が、高校生年代(18歳到達後の最初の3月末)までとなります。
▽第3子加算の増額
第3子以降の高校生年代までの児童は、月額3万円の支給となります。
▽第3子加算の数え方(カウント方法)の変更
大学生年代(22歳到達後の最初の3月末)までの児童から数えて3番目以降の児童手当に「第3子加算の増額」が適用されます。
※児童手当の受給者が、大学生年代以下の子(進学・就職、同居・別居は問いません)の生活費などを経済的に負担している場合、適用されます
▽児童手当の支給月の増加
これまで4カ月分の手当を年3回支給していましたが、2カ月分の手当が年6回(偶数月)に支給されます。

問合せ:こども家庭課
【電話】29-5075

■3月末で18歳の子がいる児童手当受給者へ
3月31日に、18歳到達後の最初の3月末を迎える子は、4月分から児童手当が支給されません。
ただし、3月31日に18歳到達後の最初の3月末を迎える子を含めて3人以上の子の生活費などを経済的に負担している場合、申請により、4月以降も引き続き「第3子加算の増額」が適用されます。
申請が必要と思われる人には、2月中旬から申請書を順次送付しますので、3月31日(月)までに申請してください。
※「第3子加算の増額」が適用される子は、0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月末)までです
※申請が必要な人で、申請書が届いていない人は、こども家庭課に問い合わせてください

問合せ:こども家庭課
【電話】29-5075

■公共施設白書(令和6年度簡易版)を公表しています
市が保有する公共施設の4月1日現在の施設数、延べ床面積、維持コストの状況などを整理した「岩国市公共施設白書(簡易版)」を市ホームページで公表しています。

問合せ:施設経営課
【電話】29-5094

■バイク・軽四輪などの廃車・譲渡の手続きはお早めに
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、軽自動車など(原動機付自転車、自動二輪などを含む)の所有者として登録されている人に課税されます。
廃棄や譲渡などにより実際に軽自動車などを所有しなくなったときは、必ず4月1日(火)までに各機関で手続きを済ませてください。
※廃車などの手続きをしない限り、その年度の軽自動車税(種別割)は登録されている人に全額課税されます
※毎年3月は窓口が混雑しますので、早めに手続きを済ませてください
※4月2日以降に廃車などの手続きをしても、その年度の軽自動車税(種別割)は全額課税されます

問合せ:
・原動機付自転車(125ccまで)・小型特殊自動車…課税課【電話】29-5053、総合支所、支所
・軽二輪(125ccを超え250ccまで)、自動二輪(250ccを超えるもの)…山口運輸支局【電話】050-5540-2073
・軽三輪・軽四輪…軽自動車検査協会山口事務所【電話】050-3816-3085

■小型特殊自動車を所有している人は市へ登録を
小型特殊自動車、農耕作業用自動車(けん引されるトレーラー含む)は軽自動車税の課税対象です。
市への登録が済んでいない所有者は早急に手続きしてください。

申告場所:課税課、総合支所、支所
※公道走行の有無にかかわらず、所有していることで課税されます

問合せ:課税課
【電話】29-5053

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問い合わせ(代表):岩国市役所
〒740-8585 岩国市今津町一丁目14番51号
・市役所【電話】29-5000
・由宇総合支所【電話】63-1111
・周東総合支所【電話】84-1111
・玖珂支所【電話】82-2511
・錦総合支所【電話】72-2111
・美川支所【電話】76-0311
・美和総合支所【電話】96-1111
・本郷支所【電話】75-2311

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