「定期購入」トラブルに注意!
◆相談
通常1万円の美容液が初回限定2千円との広告をスマホで見て注文した。1回のみの購入のつもりだったが納品書に次回配達日が書いてあった。
広告を再度確認すると「4回以上の商品購入が条件」と書かれていた。解約・返品したい。
◆アドバイス
通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、業者が定める特約による解約・返品となりますので、購入サイトの特約をよく確認してください。
特約の表示がない場合は、商品到着後8日以内であれば、送料を負担して返品が可能です。
◆ワンポイント
昨年6月に特定商取引法が改正され、インターネット通信販売の注文時の最終確認画面で販売価格や数量、解約・返品方法等を消費者にわかりやすく表示することが業者に義務付けられましたが、解約等に関する相談が全国の消費生活センターに引き続き多く寄せられています。
購入前に表示内容を必ず確認し、画面を保存するなど記録を残しておきましょう。
困ったことがあれば、迷わず柳井地区広域消費生活センターに相談してください。
問合せ:柳井地区広域消費生活センター
【電話】22-2125
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