文字サイズ
自治体の皆さまへ

下水道の区域が拡大します

9/39

山口県平生町

4月1日から次の区域について、下水道の供用が開始されましたのでお知らせします。これに伴い、新たな供用開始区域内にお住まいの人は、排水設備を設置することにより下水道を使うことができます。

◆排水設備の設置について
下水道を使用するには、排水設備(公共マスまでの宅地内の排水管やマスなど)を設置する必要があります。
また、くみ取り便所は水洗便所に改造し、浄化槽による水洗便所は浄化槽を廃止して、下水道につながなくてはなりません。
これらは、下水道が使用できる区域になった日から3年以内に行っていただくことになります。
なお、これらの工事は平生町排水設備指定工事店に依頼して行ってください。
また、くみ取り便所の水洗化や浄化槽の廃止などの排水設備工事を対象とした「改造資金の融資あっせん制度」を設けています。融資を受けたい場合は、工事を依頼する際に指定工事店に伝えてください。

◆受益者負担金について
下水道は道路や公園などと違い、限られた区域内の人しか利用できないため、その整備費用を税金だけでまかなうことは、税負担の公平を欠くことになります。
そこで、公共下水道事業によって利益を受ける人(受益者)に、費用の一部を負担していただくことになります。

▽負担金は一度限り
負担金は、供用開始区域内の人にかかりますが、毎年賦課されるものではなく、一度限りのものです。

▽申告制について
負担金は、間違いなく運用するために申告制になっています。対象となる人には申告書を送付しますので、内容を確認の上、期限までに申告してください。

▽受益者・金額・納付方法
区域内すべての土地が対象となりますが、地目や利用状況により徴収猶予や減免の措置があります。
負担金額は1平方メートルあたり400円で、土地の面積を乗じた金額となります。
負担金の納付については、5年間の分納で1年を4期に分けて計20回で納めていただきます(一括納付もできます)。また、第1期の納期は7月末日となります。

問合せ:町役場建設課
【電話】56-7118

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館ビル5階

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU