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自治体の皆さまへ

健康保険の適正な給付にご協力ください

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山口県平生町

◆交通事故などによる傷病の治療に健康保険を使ったときは届出が必要です
交通事故など、第三者の行為による傷病で医療機関などにかかった場合、治療費は原則として第三者(加害者)が負担することになります。健康保険を使って治療した場合は、必ず届出をしてください。

◆接骨院・整骨院(柔道整復師)での施術は治療の場合に限り健康保険が適用されます
健康保険は治療を目的としたものであり、柔道整復師による施術は、健康保険の対象にならない場合があります。施術を受ける際には負傷の原因を正確に伝え、健康保険が適用されるか事前に確認しましょう。
健康保険の療養費は、加入者の保険料などから支払われています。医療費の適正な支出のため、次のことにご注意ください。

◆健康保険が使えるもの
・医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲、ねんざ(肉離れを含む)と診断または判断され、施術を受けたとき
・骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき

◆健康保険が使えないもの
・疲労性・慢性的な要因による肩こりや筋肉疲労
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状改善の見られない長期の施術
・病院や診療所などで同じ負傷部位を治療中のもの
・労災保険が適用される仕事中や通勤途中での負傷

◆治療を受けるときの注意
・柔道整復施術療養費支給申請書の内容をよく確認して、署名してください。
・施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
・領収書は必ず保管し、保険者からの医療費通知で金額・日数などの確認をしてください。

(注)健康保険を使って柔道整復師による施術を受けたときは、保険者から治療内容について照会する場合があります。ご自身で回答できるよう、負傷部位・施術内容・施術日の記録、領収書などの保管をお願いします。

問合せ:
・国民健康保険・後期高齢者医療制度について
町役場健康保険課 保険年金班
【電話】56-7115

・その他健康保険について
各健康保険の保険者

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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