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農地の転用には許可が必要です

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北海道更別村

■許可を受けない無断転用は農地法違反です!!

◆農地の転用とは?
農地を農地以外のものにすることで、例えば住宅や農業用施設、道路などの用地に転換することです。

◆なぜ許可が必要?
農地は農業生産の基盤であり、食料の安定供給に必要なものです。食料自給率の低い日本では良好な営農条件を備えている農地を大切に守っていく必要があります。
このため一定の規制を設ける許可制度となっています。

◆農地を転用したいときは?
農地を転用する場合、4ヘクタール以下の転用は村農業委員会長、4ヘクタール超の転用は北海道知事の許可が必要です。
転用する面積や事業の目的などにより申請から許可までの期間が異なりますので、農地転用の計画がある場合はお早めに農業委員会までご相談ください。

◆一時的な農地の転用は?
一時的に資材置き場などに利用する場合や、農地の砂利・土砂を採取する場合も転用に該当しますので、許可が必要です。

◆転用手続きとあわせて確認を!
村の市街地以外の土地は「農業に利用すべき土地」として農業振興地域整備計画により、農業に関するさまざまな支援を受けることができる一方、原則としてそのまま転用することは認められていません。そのため、農地転用許可手続きが不要でも、この計画上の手続きが必要な場合があります。農地転用許可と同様に手続きに時間がかかる場合もありますので、計画段階でお早めにご相談ください。なお、農業経営基盤強化準備金制度を活用して農業用施設を建設しようとする場合などは、農地の転用に該当しない場合であっても用途地域の確認が必要です(窓口は役場産業課農業振興係)。

◆まずは農業委員会へ相談を!
農地を無断で転用した場合は、工事の中止や農地への原状回復命令、懲役や罰金などの罰則が適用される場合がありますので、必ず手続きをお願いします。
なお、農地の転用だけでなく、売買や貸借などの予定がある場合は、お早めに農業委員会までご相談ください。

問い合せ:農業委員会事務局
【電話】52-2116

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