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自治体の皆さまへ

本年度も滞納整理を強化しています

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山口県平生町

納税者のみなさんから納付していただいている町税は、福祉・教育・生活環境の整備など、住民サービスを行うための大切な財源です。
町では、重要な自主財源である町税を確保するため、また、納めていただいた人との税負担の公平性を保つためにも、納付できる経済状況にあるにもかかわらず納税に誠意がない人に対して、財産を差し押えるなど厳正な滞納整理を行っています。
本年度も、徴税の専門知識を有した県税務課職員とともに町税などを徴収する併任徴収制度を実施し、滞納者に対してさらに厳しい滞納整理の強化に取り組んでいます。

期限内の納付が困難な場合は税務課納税班にご相談ください。

●滞納処分の流れ
1.納期限を過ぎると
法律で定められた延滞金(納期限の翌日から計算)も納めていただくことになります。

2.督促状の発送
納期限から20日以内に督促状を発送し、督促手数料として100円納めていただくことになります。

3.財産調査
督促状発送後も納付がない場合は、官公庁、金融機関、勤務先、取引先などに対して財産調査を行います。法律に基づき、本人への事前了承なしに実施します。

4.差押え
財産調査で明らかになった不動産・自動車・給与・預貯金・生命保険などの差押えをします。預貯金・売掛金が差押えになると、金融機関や取引先からの信用を失うおそれがあります。

5.換価(現金化)
差押えをした財産をお金に換え(不動産や自動車などは公売)、滞納税に充当します。

問合せ:町役場税務課 納税班
【電話】56-7114

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