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交通安全のマナーについて今一度ご確認を

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山口県平生町

令和5年4月1日から、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。
今回の道路交通法改正をきっかけに、自転車に乗る際の交通安全マナーについて、今一度ご確認をお願いいたします。

◆自転車安全利用五原則
一「車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先」
・道路交通法上、自転車は軽車両に位置づけられています。歩道と車道の区別があるところでは、車道・左側通行が原則です。
・自転車で歩道を通行するときは、車道側に寄って徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。

二「交差点では、信号と一時停止を守って、安全確認」
自転車で道路を通行するときには、信号機や標識に従わなければいけません。特に、横断歩道を利用して道路を横断するときや、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示があるときは、歩行者用信号機に従わなければなりません。「一時停止標識」があるところでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。

三「夜間はライトを点灯」
無灯火のままで運転していると、まわりの人からは自転車が見えにくくなるので、非常に危険です。安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。

四「飲酒運転は禁止」
自動車の場合と同じく、お酒を飲んで自転車を運転してはいけません。また、お酒を飲んでいる人に自転車を貸したり、飲酒運転をするおそれがある人に酒類を提供してはいけません。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

五「ヘルメットを着用」
自転車を運転するときは、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。児童等が自転車に乗るときはもちろん、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットの着用をお願いします。

参考:自転車を安全に利用するために/山口県警察本部
(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/10414.html)

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