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山口県平生町

『うその理由で保険金を請求すると言われた!』

◆相談
「保険適用で住宅修理」というチラシがポストに入っていた。数日後、チラシの事業者が訪問してきて「お宅の雨どいが一部破損しているので、保険を使ってすべて交換してはどうか。先日の大雨で破損したことにすれば保険適用になるので、費用負担なしで交換できる」と修繕工事を勧誘された。
雨どいは以前から壊れていたものだと業者に伝えると「保険金申請のとき、私どもでうまくやるので大丈夫」と言われた。そのような話にのって契約しても大丈夫なのか。

◆アドバイス
経年劣化による破損と知りながら、自然災害による破損という理由で保険金の請求をしたことが判明した場合、保険契約が解除され、支払われた保険金の返金を求められるだけでなく、場合によっては刑事罰に問われる恐れもあります。絶対に契約しないようにしましょう。

◆ワンポイント
自然災害の発生後は、住宅修理に関するトラブルの相談が多く寄せられます。「保険を使って自己負担なく修理できる」などと説明する勧誘や不安を煽るような勧誘、強引で急かすような勧誘を受けた場合は、特に注意が必要です。万が一、事業者から訪問や電話勧誘を受け契約をしてしまっても、クーリング・オフできる場合があります。
困ったことがあれば、迷わず柳井地区広域消費生活センターにご相談ください。

問合せ:柳井地区広域消費生活センター
【電話】22-2125

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