申告期限:3月15日(金)
◆町県民税の申告が必要な人
令和6年1月1日に平生町内に住所を有して収入のある人は、3月15日までに町県民税の申告をしなければなりません。ただし、次の1〜3に該当する人は申告の必要はありません。
1.所得税の確定申告をした人
2.前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から町へ給与支払報告書が提出されており、他に控除の必要のない人
3.前年中の所得が公的年金だけで、公的年金の支払者から町へ公的年金等支払報告書が提出されており、他に控除の必要のない人
これらに該当しない人は、令和5年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得(給与・個人年金・農業・営業・漁業・不動産・一時金など)を、多少にかかわらず申告してください。
※公的年金等の収入金額が400万円以下の人で確定申告が不要な場合も、町県民税の申告は必要です。
※国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者は、保険税(料)の算定に必要となりますので、収入がない人も必ず申告してください。
なお、令和5年度の申告状況などから、申告が必要と思われる人には2月上旬までに申告書を郵送します。申告書が届かない場合は、税務課にご連絡いただくか、直接申告相談会場にお越しください。
◆ご協力をお願いします
2月1日(木)から申告受付を開始します。
町役場での申告受付は2月1日(木)から2月20日(火)までおよび3月4日(月)から3月15日(金)までとなります。
2月21日(水)から3月1日(金)までの間は、町内各地区申告会場(下記参照)での申告受付となります。
なお、各会場では所得税の確定申告も受け付けますが、農業以外の事業所得や不動産所得、譲渡所得のある人は、税務署での申告をお願いします。
◆ご注意ください!
町役場を経由して確定申告書を提出する場合、電子申告で提出するため、利用者識別番号の取得が必要となります。
まだ取得されていない人は、相談時に取得していただきます。
◆インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の予防のため皆様のご協力をお願いします
◆申告相談会場
※原則自治会(行政区)ごと
2月21日~3月1日は、役場での申告相談はできませんので、ご注意ください。
町県民税申告のご相談・お問い合わせは町役場税務課【電話】56-7114
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