事業で使用する償却資産は、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象となり、所有者には法律の規定によって毎年の申告が義務付けられています。
令和6年1月1日時点で町内に償却資産を所有している事業者(個人や法人)は、申告期限までに申告書の提出をお願いします。
●対象となる償却資産(土地および家屋を除きます)
・構築物(舗装路面・フェンス等)
・機械・装置(太陽光発電設備、製造加工機械、土木建設機械等)
・船舶
・運搬具(フォークリフト等)
・器具・備品(パソコン・陳列ケース・ルームエアコン・応接セット等)など
●申告期限
1月31日(水)まで
問合せ:町役場税務課 資産税班
【電話】56-7114
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