(1)定額減税しきれない人への調整給付金
(2)新たに非課税および均等割のみ課税となった世帯への給付金
それぞれの手続きはお済みですか?
申請期限:令和6年10月31日(木)
給付金の対象者と思われる人には「支給確認書」を送付しています。まだ申請がお済みでない人や、書類不備などで手続きが完了していない人は、申請期限までに手続きをお済ませください。
◆給付対象
(1)定額減税可能額が令和6年度分の住民税所得割額および住民税から推計された所得税額を上回るため定額減税しきれない人
(2)令和6年6月3日時点で町に住民登録があり、令和6年度分の住民税所得割が課税されていない世帯(ただし、令和5年度の給付金の受給資格があった世帯などは除く)
※各給付金の詳細は広報ひらお7月号をご確認ください。
問合せ:
・低所得者支援給付金・調整給付に関すること
町役場町民福祉課 地域福祉班【電話】56-7113
・定額減税に関すること
町役場税務課 町民税班【電話】56-7114
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