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平生町人事行政の運営などの状況をお知らせします

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山口県平生町

「平生町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、職員の任用、給与、服務や勤務条件など人事行政の運営状況についてお知らせします。

1.職員の任免および職員数に関する状況

2.職員の分限および懲戒処分の状況
◆分限処分者数(令和5年度) 2人
分限処分とは、職員が一定の事由によってその職責を十分に果たし得ない場合に公務能率を高めるため、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。

◆懲戒処分者数(令和5年度) 1人
懲戒処分とは、勤務関係の秩序を維持するため、職員の服務義務違反に対して科する制裁処分です。

3.職員の服務および退職管理の状況
◆職務上の義務
地方公務員法の規定により、次のような職務上の義務があります。
・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
・信用失墜行為の禁止
・秘密を守る義務
・職務に専念する義務
・政治的行為の制限
・争議行為等の禁止
・営利企業等の従事制限

◆職務に専念する義務の免除
次の場合、職務に専念する義務が免除されます。
・研修を受ける場合
・厚生に関する計画の実施に参加する場合
・その他特に任命権者又はその委任を受けた者の承認を得た場合

◆退職管理の適正の確保
地方公務員法の規定により、離職後に営利企業等に再就職した元職員(=再就職者)は、離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の職員に対して、当該営利企業等又はその子法人と在職していた地方公共団体との間の契約等事務について、離職後2年間、離職前5年間の職務上の行為をする(しない)ように、要求または依頼すること(=働きかけ)が禁止されます。

4.職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

5.職員の研修および人事評価の状況
◆研修の状況(令和5年度)

◆人事評価の状況(令和5年度)
一般職・再任用職121人を対象に、人事評価(能力評価、業務評価)を実施。

6.職員の福祉および利益の保護の状況

◆勤務条件に関する措置の要求の状況(令和5年度)
なし

◆不利益処分に関する審査請求の状況(令和5年度)
なし

7.職員の給与の状況

問合せ:町役場総務課
【電話】56-7111

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