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農地の転用には許可が必要です!

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山口県平生町

◆農地転用とは?
農地を農地以外の住宅用地や太陽光発電施設、道路、山林などに用途を変えることを農地の転用といいます。(田を畑地として造成する場合は転用になりませんが、別に届出が必要です)

◆許可が必要な理由
農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。特に、耕作面積が狭いうえに人口が多い我が国では、食料自給率が低いため、優良な農地を大切に守っていく必要があります。そのため、農地の転用には、農地法で一定の規制が設けられています。

◆対象となる農地
すべての農地が転用許可の対象です。地目が農地であれば、耕作されていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り、農地として扱われます。

◆一時的な転用の場合
農地を一時的に資材置場、作業員仮宿舎、進入路などとして利用する場合も転用となり、許可が必要です。

◆農業用施設用地として転用する場合
自己の農地保全や利用上必要な施設(耕作用の道路、用排水路など)に転用する場合、または、2アール未満の農地を自己用の農業経営施設(農舎、畜舎など)に転用する場合、許可は不要ですが、届出が必要になります。

◆許可なく転用した場合
無断で転用した場合、農地法違反となり、農地などの権利取得の効力が生じません。また、工事の中止や原状回復などを命ずることがあり、これに従わない場合は、罰則が科せられます。

◆転用の手続き
所定の事項を記載した申請書を作成し、農地のある市町村の農業委員会へ提出してください。

問合せ:町農業委員会事務局(町役場産業課内)
【電話】56-7117

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