固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。適切な課税を行うため、所有している土地・家屋の状況に異動があった場合はご連絡ください。また、償却資産の申告書の提出をお願いします。
●土地について
賦課期日における現況地目で課税します。利用状況などに変更があった場合はご連絡ください。
なお、農地法上の規制を受けない宅地や雑種地など(宅地などへの転用許可済みの農地を含む)については、農地利用している場合でも農地課税とはなりません。
●家屋について
年内に新築・増築し、家屋調査をまだ受けていない家屋や、年末までに完成が見込まれる家屋がある場合はご連絡ください。
また、年内に全部または一部を取り壊した家屋、取り壊す予定の家屋がある場合はご連絡ください。
なお、年内に取り壊した家屋について、賦課期日後にご連絡いただいた場合は、解体工事の領収書等による取り壊し日の確認が必要となりますので、お早めにご連絡ください。
●償却資産について
償却資産とは、事業のために用いる機械、器具、備品等のことをいいます。賦課期日において償却資産を所有している事業者は、毎年1月31日までに申告をする必要があります。申告書は12月中旬に発送しますので、提出をお願いします。
●口座振替について
固定資産税の支払方法として口座振替を利用している人で、相続などで所有者(納税義務者)に変更があった場合は、口座振替が利用できなくなりますので、ご注意ください。
所有者(納税義務者)の変更後、引き続き口座振替を希望する場合は、改めて金融機関において届出が必要となります。
問合せ:町役場税務課 資産税班
【電話】56-7114
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