物価高による負担感が大きい世帯への支援として、令和5年度住民税均等割(※)のみの課税世帯および低所得者世帯に対して給付金を支給します。
※住民税の「均等割」とは、一定以上の所得(扶養控除などにより金額は異なります)の人に課税されるものです。
◆給付対象
基準日(令和5年12月1日)に平生町に住民登録があり、次の(1)(2)に該当する世帯の世帯主
※この給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。
(1)住民税均等割のみ課税世帯
給付額:10万円(1世帯あたり)
→令和5年度分の住民税が「均等割のみ課税者の世帯」または「均等割のみ課税者と非課税者の世帯」
ただし、世帯員全員が、住民税が課税されている家族等に扶養されている世帯は対象外です。
(2)こども加算
給付額:5万円(対象児童1人あたり)
→(1)または「令和5年度価格高騰重点支援給付金(7万円追加分…詳細は広報ひらお2月号掲載)の給付を受けた世帯であり、世帯員もしくは別世帯であっても扶養している次の対象児童(AまたはB)がいること
・A…令和5年12月1日時点で18歳以下の(平成17年4月2日以降に生まれた)児童
・B…令和5年12月2日以降に生まれた新生児
◆申請書類の提出期限
令和6年5月31日(金)(当日消印有効)
◆手続方法(世帯の状況により申請方法が異なります)
(1)均等割のみ課税世帯
1.町が対象世帯として把握している世帯
町から送付した「支給要件確認書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
※対象と思われる世帯で確認書が届かない世帯の方はお問合せください。
2.町が把握していない住民税均等割のみ課税世帯および世帯に住民税未申告の人がいる世帯
令和5年1月2日以降に転入された人がいる世帯および世帯に住民税未申告の人がいる世帯に対しては、支給要件確認書は送付されません。
対象要件を満たす世帯は申請が必要です。
※令和5年1月1日時点の住所が異なる人は、令和5年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する課税証明書(均等割のみ課税)または非課税証明書を添付してください。(該当する世帯全員の証明書が必要です)
※住民税未申告の方がいる世帯には確認書は届きません。給付金の給付を受けるには、申告と申請が必要です。
※給付金の給付を受けるには令和4年中の収入等について住民税の申告を行い、住民税均等割のみが課税世帯であることが確認できた後に、自ら給付金の給付申請をする必要があります。
(2)こども加算
同一世帯の場合、申請手続きは不要です。(別世帯の児童を扶養している場合は申請が必要です)
※給付金の受給辞退を希望される場合は、届出が必要となります。
◆給付時期
確認書や申請書類の受付から給付(振込)まで1カ月程度かかります。
●物価高騰対応重点支援臨時給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
●申請期限が迫っています!申請はお済みですか?
住民税非課税世帯を対象とした令和5年度価格高騰重点支援給付金(7万円追加分)の申請(提出)期限は令和6年3月13日(水)です!(当日消印有効)
※詳細は広報ひらお2月号に掲載しています。
問合せ:町役場町民福祉課 地域福祉班
【電話】56-7113
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