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『Io(イオ)・amo(アモ)・ひらお』定住プロジェクト

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山口県平生町

『アイ・ラブ・ひらお』定住プロジェクトは、イタリアーノひらおにちなんで、イタリア語で『Io・amo・ひらお(ひらおを愛する)』定住プロジェクトに改称します。

平生町は、若年層を中心に定住促進を図る“『Io amo ひらお』定住プロジェクト”を積極的に推進します!!

◆マイホーム取得で20万円(佐賀地区は50万円)を補助!三世代同居・隣居の場合は50万円!さらにUターンした世帯(※)には10万円を加算!
※補助要件を満たしている必要があります。
『若者定住促進住宅事業』
町内に定住を希望する若者世帯および三世代で同居・隣居を希望する人のマイホーム取得に対して、補助金を交付します。

▽対象世帯の要件
(1)夫婦いずれか、もしくは子と同居、扶養しているひとり親世帯の親が、マイホーム引渡し時に、40歳以下であること(三世代同居・隣居は除く)
(2)町内にマイホームを取得し、居住または三世代で同居・隣居すること
(3)住民登録を行い、永住または10年以上マイホームに居住する意思があること
(4)入居者が暴力団員等でないこと
(5)市町村税を滞納していないこと

▽対象住宅
(1)令和6年4月1日以降に引渡しを受けたもの
(2)居住を目的とし、玄関、居室、便所、台所、風呂を備えていること
(3)マイホーム取得に要した費用が50万円以上であること

▽申込みについて
マイホーム建設・購入・リフォームの契約を締結した後から申し込みでき、補助金は居住を開始し、実績報告後に交付します。[予算の範囲内で助成]

▽補助金の額(1と2をあわせて申請することはできません)
1.若者世帯(夫婦と子からなる世帯、夫婦のみの世帯またはひとり親世帯)が単独でマイホームを取得する場合

2.三世代で同居・隣居する場合

◆新婚生活を平生町でスタートさせると最大30万円を補助します!さらに夫婦いずれも30歳未満の新婚夫婦には、最大60万円を補助します!
『結婚新生活応援事業』
町内への定住促進と将来的な少子化の解消を図るため、新婚世帯の住宅取得や賃借または引っ越しの際に要した費用の一部を補助します。

▽主な対象要件
補助金交付後、3年以上平生町に定住する意思があり、次の要件を満たす新婚夫婦
(1)令和6年3月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を受理された夫婦で、受理日における年齢が夫婦いずれも39歳以下であること
(2)夫婦いずれも申請時に取得または賃借した町内の住宅に居住し、本町の住民基本台帳に記載されていること
(3)最新の所得証明書による夫婦の総所得金額の合計が500万円未満であること
(4)夫婦いずれも町税などの滞納がないこと
(5)夫婦いずれも過去に本町および他の自治体で、この事業の補助を受けていないこと

▽補助金の額
・30~39歳の夫婦…1夫婦につき最大30万円
・30歳未満の夫婦…1夫婦につき最大60万円
※いずれも予算の範囲内で助成

▽補助対象経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに要した次の費用を補助します。
(1)新たに住宅を取得(新築・建売・中古)した際に要した費用
(2)新たに住宅をリフォーム(建売、中古)した際に要した費用
(3)新たに住宅を賃借した際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
(4)夫婦が暮らす住宅へ引っ越した際に要した費用(引っ越し業者や運送業者に支払った費用)

◆空き家を利活用して移住者を増やそう!
『空家バンク事業』
町内の利活用可能な空き家を、不動産関係団体と連携して、町外からUJIターンを希望する人に紹介し、定住促進を図る目的で実施している事業です。
売買もしくは賃貸可能な空き家をお持ちの人は、ぜひ空家バンクに登録をお願いします。
※随時、登録を受け付けています。

◆空き家をきれいにする費用を補助します!
『空家リフォーム助成事業』
空き家の利活用を促進するために「空家バンク」に登録した空き家のリフォームや家具などの不要物の撤去費用の一部を助成します。(町内業者が施工するものに限ります)
※空家バンク登録後、リフォームを行う前に、申込みが必要です。

▽補助金の額[予算の範囲内で助成]

◆≪子育て世帯を応援≫住宅ローン[フラット35]子育てプラスが新登場
子育て世帯や若年夫婦世帯の住宅取得による経済的負担の軽減や空家の利活用を促進するため、次の要件を満たす場合、住宅ローン[フラット35]の金利が優遇(当初5年間の金利を0.5%引き下げ)されます。
また、令和6年2月13日以降の資金受取分から、新しいポイント制度の導入により子どもの人数等に応じて金利の引き下げ幅が最大年1.0%に拡充される[フラット35]子育てプラス(※)が新設されました。

※[フラット35]子育てプラス
・申込時にこどもを有しており、申込年度の4月1日において当該こどもの年齢が18歳未満である世帯
・申込時に夫婦であり、申込年度の4月1日において夫婦のいずれかの年齢が40歳未満である世帯
・資金受取時までに家族の状況に変化があった場合はこどもの追加等の申込内容変更が可能

手続に必要な書類など詳しい内容については、お問い合わせまたは町ホームページをご覧ください。

問合せ:町役場地域振興課
【電話】0820-56-7120
【町ホームページ】http://www.town.hirao.lg.jp/(各種様式等ダウンロード可)

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