下水道本管工事が完成し、下水道が使用できるようになった区域では、3年以内に水洗トイレに改修し、台所、風呂場、洗面所などからの生活排水は、遅滞なく下水道に流れるよう排水設備を設置しなければなりません。
●どんな工事が必要?
排水設備とは、台所、風呂場、トイレ、洗面所などから出る生活排水を下水道(公共ます)まで流すための排水管やますなどの設備です。設置工事は建築物の所有者に義務付けられており、宅地内に設置するため工事費は自己負担となります。所有者以外の人でも工事をすることはできますが、所有者の同意が必要です。
●工事は指定工事店で
排水設備工事は、必ず町の排水設備指定工事店に直接工事の依頼をしてください。指定工事店がわからないときは、町公式ホームページ(本紙掲載のQRコード)をご覧いただくか、建設課にお問い合わせください。
問合せ:町役場建設課 下水道班
【電話】56-7118
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