今後も安定した国民健康保険事業の運営を行うため、令和6年度の国民健康保険税について平生町国民健康保険運営協議会の審議を経て、次のとおり改定することとなりました。加入者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
※前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、軽減制度もあります。
詳しくはお問い合わせください。
[所得割]被保険者(加入者)の所得(収入)に応じてかかる税率(額)
[均等割]被保険者(加入者)1人あたりにかかる税額
[平等割]1世帯にかかる税額
[課税限度額]年間に支払う税額の上限額
問合せ:
・町役場税務課【電話】56-7114
・町役場健康保険課【電話】56-7115
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