◆保険料率の改正
令和6・7年度の後期高齢者医療保険料を下表のとおり改正します。本年度の保険料額決定通知書と納入通知書を7月中旬に送ります。納付方法や納期限は、通知書に記載されていますのでご確認ください。
なお、低所得者に対する軽減措置もありますので、詳しくはお問い合わせください。
※1 前年所得から基礎控除額を除いた金額が58万円以下となる場合は、10.71%となります。
※2 生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は、上限額が73万円となります。
▽後期高齢者医療保険料の区分について
[所得割]被保険者(加入者)の所得に応じてかかる保険料率
[均等割]被保険者(加入者)1人あたりにかかる保険料額
[保険料上限額]年間に支払う保険料の上限額
◆口座振替の手続について
これまで国民健康保険税を口座振替で納めていた人で、後期高齢者医療制度でも口座振替による納付を希望する人は、新たに口座振替の手続きが必要です。
申込場所:各金融機関
必要なもの:通帳、届出印、被保険者証
◆年金天引きから口座振替に変更できます
保険料の納付方法が「年金天引き」の人も、申し出により「口座振替」に変更できる場合があります。申し出は随時受け付けますが、7月26日(金)までに申し出があれば10月分から口座振替が可能です。
※口座振替に変更すると、口座名義人の社会保険料控除が増えることにより、世帯全体で計算したときに所得税・住民税が減額になる場合があります。変更の手続きについてはお問い合わせください。
◆保険証に点字シールの貼付を希望する人へ
7月下旬にお届けする新しい保険証に、点字シール(封筒に「保険証在中」、保険証に「保険証」と点字を打刻したもの)を貼り、送付することが可能です。
希望する場合は、6月21日(金)までにご連絡ください。
問合せ:
・町役場健康保険課 保険年金班【電話】56-7115
・県後期高齢者医療広域連合業務課【電話】083-921-7111
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