納税者の皆様から納付していただいている町税は、福祉・教育・生活環境の整備など、住民サービスを行うための大切な財源です。町では、重要な自主財源である町税を確保するとともに、税負担の公平性を保つため、納付できる経済状況にあるにもかかわらず納税に誠意がない人に対して、財産を差し押さえるなど滞納処分を行っています。本年度も、引き続き徴税の専門知識を有する県税務課職員と連携し、滞納者に対して厳正な滞納整理の強化に取り組みます。
≪期限内の納付が困難な場合は税務課納税班にご相談ください≫
●滞納処分の流れ
1.納期限を過ぎると
法律で定められた延滞金(納期限の翌日から計算)も納めていただくことになります。
2.督促状の発送
納期限から20日以内に督促状を発送します。
3.財産調査
督促状発送後も納付がない場合は、官公庁、金融機関、勤務先、取引先などに対して財産調査を行います。
法律に基づき、本人への事前了承なしに実施します。
4.差押え
財産調査で明らかになった不動産・自動車・給与・預貯金・生命保険などの差押えをします。
預貯金・売掛金が差押えになると、金融機関や取引先からの信用を失うおそれがあります。
5.換価(現金化)
差押えをした財産をお金に換え(不動産や自動車などは公売)、滞納額に充当します。
問合せ:町役場税務課 納税班
【電話】56-7114
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