ハンセン病は感染力の弱い感染症であり、遺伝することはありません。
また、早期発見と適切な治療により確実に治すことができます。
今なお、社会における偏見や差別は解消されておらず、そのために療養所の外で暮らすことに不安があり、安心して退所できないという入所者の方もいらっしゃいます。
ハンセン病の患者であった方々の追悼、慰霊および名誉回復のため、平成21年度から、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律の施行日である6月22日が「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」と定められています。ハンセン病に対する偏見・差別をなくすため、この機会にハンセン病への理解を深めましょう。詳しくは、厚生労働省ホームページの「ハンセン病に関する情報ページ」をご覧ください。
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