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令和6年度個人住民税の定額減税について

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山口県平生町

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。
※令和6年分の所得税の定額減税(対象者1人につき3万円)については、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)をご覧ください。

◆対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下)の納税者
※今回の定額減税の対象は所得割額のみであり、均等割額は対象とはなりません。

◆定額減税額
納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から以下の金額を控除します。
・納税者本人…1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(どちらも国外居住者を除く)…1人につき1万円

▽計算例(控除対象配偶者に加えて扶養親族が2人いる場合)
定額減税額=1万円×(本人1+控除対象配偶者1+扶養親族2)=4万円
※定額減税額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

◆実施方法
町において定額減税額を算出し、減税を行います。減税を行う時期は、徴収方法によって異なります。

▽給与特別徴収(給与天引き)の人)
定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
定額減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分で均等割額をまとめて徴収します。
定額減税の対象外となる納税義務者は、従来どおり令和6年6月分から徴収します。

▽普通徴収(納付書や口座振替)の人
第1期分から減税額を控除します。
第1期分から控除しきれない場合は第2期分の税額から順次控除します。

▽年金特別徴収(年金天引き)の人
令和6年10月分の年金天引き分から減税額を控除します。10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の年金特別徴収額から順次控除します。

※徴収方法が複数に分かれる場合、減税はされますが普通徴収または年金特別徴収(年金天引き)の各期(各月)の徴収額は上記のとおりにならないことがあります。
また、期限後申告など、通常のスケジュールで処理ができなかったものも同様です。

問合せ:町役場税務課
【電話】56-7114

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