『ともに創ろう、みんなが働きやすい職場~外国人雇用はルールを守って適正に~』
外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。雇用保険とならない外国人の届出については、ハローワークインターネットサービスの「外国人雇用状況届出システム」で24時間365日いつでも簡単に届出できます。
また、外国人労働者が日本で安心して働き、その能力を十分に発揮する機会が確保されるよう、事業主が行うべき事項について、法律に基づき指針が定められています。
事業主の皆様には、この指針に沿って職場環境の改善に取り組むことをお願いいたします。
詳しくはハローワークへご相談ください。
問合せ:ハローワーク柳井
【電話】22-2661
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