◆令和6年度物価高騰対応重点支援給付金について(低所得世帯支援給付)
令和6年度に新たに住民税均等割(※)が非課税となる世帯および均等割のみ課税となる世帯に対して給付金を給付します。
※住民税の「均等割」とは、一定以上の所得の人(扶養控除などにより金額は異なります)に課税されるものです。
▽給付額
10万円(1世帯あたり)
▽給付対象
※この給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。
[1]基準日(令和6年6月3日)に平生町に住民登録があり、次の(1)(2)のいずれかの世帯
(1)令和6年度住民税均等割が全員非課税の世帯
(2)令和6年度住民税が「均等割のみ課税の世帯」または「均等割のみ課税者と非課税者の世帯」
▽給付対象外の世帯
A~Cのいずれかに該当する世帯
A:令和5年度非課税世帯7万円給付金または令和5年度均等割のみ課税世帯10万円の給付金の給付要件に該当した世帯(町から送付した確認書を提出されなかった世帯や給付を辞退された世帯を含む)
B:令和5年度または令和6年度に既に他自治体で類似の給付金(A)等の給付を受けている世帯
C:住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯(一人暮らしの学生や令和6年3月に大学等を卒業され、就職された人等はご注意ください)
[2]こども加算
給付額:5万円(対象児童1人あたり)
⇒[1]の対象世帯のうち、次の対象児童(AまたはB)がいること
A:令和6年6月3日時点で、世帯主と同一世帯の18歳以下の(平成18年4月2日以降に生まれた)児童
B:令和6年6月4日以降に生まれた新生児
▽申請書類の提出期限
令和6年10月31日(木)(当日消印有効)
▽手続方法(世帯の状況により申請方法が異なります)
[1]に該当する世帯
1.町が対象世帯として把握している世帯
町から令和6年7月中旬から下旬にかけて送付する「支給要件確認書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
※対象と思われる世帯で確認書が届かない世帯の人はお問合せください。
2.町が把握していない住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯および世帯に住民税未申告の人がいる世帯
令和6年1月2日以降に転入された人がいる世帯および世帯に住民税未申告の人がいる世帯に対しては、支給要件確認書は送付されません。
対象要件を満たす世帯は申請が必要です。
※令和6年1月1日時点の住所が異なる人は、令和6年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する課税証明書(均等割のみ課税)または非課税証明書を添付してください。(該当する世帯全員の証明書が必要です)
※住民税未申告の人がいる世帯には確認書は届きません。給付金の給付を受けるには、申告と申請が必要です。
※給付金の給付を受けるには令和5年中の収入等について住民税の申告を行い、住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯であることが確認できた後に、自ら給付金の給付申請をする必要があります。
[2]こども加算
同一世帯の場合、申請手続きは不要です。(次の場合は申請手続きが必要です)
・別世帯の児童を扶養している世帯
・給付金の受給辞退を希望する世帯
▽給付時期
確認書や申請書類の受付から給付(振込)まで1カ月程度かかります。
問合せ:町役場町民福祉課 地域福祉班
【電話】56-7113
◆令和6年度物価高騰対応重点支援給付金について(調整給付)
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税(※)が実施されます。
その中で定額減税しきれないと見込まれる場合は、その差額を調整給付として給付します。
※詳しくは広報ひらお6月号や国税庁のホームページをご覧ください。
▽給付対象
※この給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。
定額減税可能額が次の税額を上回る(減税しきれない)人
・令和6年分推計所得税額
・令和6年度分個人住民税所得割額
ただし、前年の合計所得金額が1,805万円(給与収入で2,000万円相当)を超える人は対象外です。
▽調整給付額の算出方法
※今回の調整給付額については、早期給付のため令和5年分の課税状況に基づき算定されます。
また、令和6年分の所得税額の確定後、令和5年分と比較して所得が変動している等の事情により当初の調整給付額に不足があることが判明した場合には、追加で給付を行う場合があります。
▽申請書類の提出期限
令和6年10月31日(木)(当日消印有効)
▽手続方法
支給対象者には調整給付に関する「確認書」を令和6年7月下旬から8月上旬に発送予定です。
確認書の内容を確認の上、返送もしくは確認書のQRコードからオンラインで申請してください。
▽給付時期
確認書や申請書類の受付から給付(振込)まで1カ月程度かかります。
◆物価高騰対応重点支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
問合せ先:
・低所得者支援給付・調整給付に関すること
町役場町民福祉課 地域福祉班
【電話】56-7113
・定額減税に関すること
町役場税務課 町民税班
【電話】56-7114
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