後期高齢者医療制度では、住民税非課税世帯の被保険者に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、住民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者および同じ世帯の被保険者に「限度額適用認定証」をそれぞれ交付します。
この認定証を医療機関に提示することで、1カ月の医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代・居住費が減額されます。
ただし、マイナ保険証をお持ちの人はマイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
●申請について
新たに認定証の交付を受けるには申請が必要です。
申請期間:随時
申請場所:町役場健康保険課
持参物:後期高齢者医療制度被保険者証(保険証)、個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
●更新について
有効期限:毎年7月31日
手続きは不要です。引き続き対象となる人には、新しい認定証を送付しますので、現在お持ちの認定証は8月1日以降に各自で処分してください。(返却不要)
●長期に入院したとき
「区分II」に該当する人で、過去1年間の入院日数が91日以上の場合、入院時の食事代がさらに減額されます。入院日数が確認できる書類(病院の領収書等)をご持参の上、申請手続きを行ってください。
※マイナ保険証をご利用の方も別途申請が必要です。
問合せ:
・町役場健康保険課 保険年金班【電話】56-7115
・県後期高齢者医療広域連合【電話】083-921-7111
≪国民健康保険・後期高齢者医療被保険者の皆様へ≫
新しい被保険者証(保険証)を発送しました。7月末までにはお手元に届く予定です。
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