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蜜蜂の転飼について(令和7年次分)

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山口県平生町

はちみつなどを販売することを目的として住所地以外の場所で蜜蜂を飼育される人は、山口県蜜蜂転飼条例に基づき、あらかじめ転飼場所や飼育期間を記入した申請書を提出し、事前に許可を受ける必要があります。

●申請方法
(1)町役場産業課または転飼先の市町の畜産担当部署で申請書をお受け取りください。
※申請書と併せて転飼先の養蜂組合支部長の連絡先をお知らせします。
(2)9月13日(金)までに転飼先の養蜂組合支部長に申請内容の確認依頼を行い、確認印の押印をいただいてください。(蜜源の競合等がないか審査が行われます)
(3)10月4日(金)までに申請書に必要事項を記入の上、転飼先の市町の畜産担当部署に提出してください。

●手数料
1群あたり150円(16群以上は一律2,300円)
※1つの転飼場所を1件とし、1件ごとに定められた手数料分の山口県収入証紙(消印しないもの)を転飼許可申請書に貼り付けてください。

問合せ:
・町役場産業課 農林水産班【電話】56-7117
・柳井農林水産事務所畜産部【電話】22-2416

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