下水道本管工事が完成し、下水道が使用できるようになった区域では、くみ取り便所は3年以内に水洗トイレに改修し、台所、風呂場、洗面所などからの生活排水は、遅滞なく下水道に流れるよう排水設備を設置してください。
●どんな工事が必要?
排水設備とは、台所、風呂場、トイレ、洗面所などから出る生活排水を下水道(公共ます)まで流すための排水管やますなどの設備です。設置工事は建築物の所有者に義務付けられており、宅地内に設置されるので、工事費は自己負担となります。所有者以外の人も工事はできますが、所有者の同意が必要です。
●工事は指定工事店で
排水設備工事は、必ず町の排水設備指定工事店に直接工事の依頼をしてください。指定工事店がわからないときは、町ホームページをご覧いただくか、建設課にお問い合わせください。
問合せ:町役場建設課 下水道班
【電話】56-7118
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