申告期限:3月17日(月)
◆町県民税の申告が必要な人
令和7年1月1日に平生町内に住所を有して収入のある人は、3月17日までに町県民税の申告をしなければなりません。ただし、次の1〜3に該当する人は申告の必要はありません。
1.所得税の確定申告をした人
2.給与を1カ所から受けていて、年末調整済みの人
3.収入が公的年金等のみで、その収入金額が148万円以下(65歳未満の人は98万円以下)の人
前年中に課税対象となる所得がなかった人は申告の義務はありませんが、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減、保育料算定や町営住宅の家賃算定等、町での手続きに影響する場合がありますので、その際は「収入なし(所得が0である)申告」を行う必要があります。
◆今年から申告書の発送はありません
例年、前年度の申告状況などから、申告が必要と思われる人には2月上旬までに町から「お知らせ」と「申告書」を郵送していましたが、町が行う申告受付では、職員が資料の確認をさせていただき、システムへの入力を行い申告書を提出いただきますので、本年度から「申告書」の発送は行いません。
「お知らせ」のみ発送させていただきますので、申告書の作成に必要な書類を持参してください。
「収入なし(所得が0である)申告」を行う場合、町役場での作成、申告書を郵送する方法での提出も受け付けます。申告書が必要な人は町役場税務課までお問い合わせください。
◆ご注意ください!
町役場を経由して確定申告書を提出する場合、電子申告で提出するため、利用者識別番号の取得が必要となります。
まだ取得されていない人は、相談時に取得していただきます。
◆ご協力をお願いします
2月3日(月)から申告受付を開始します。
町役場での申告受付は2月3日(月)から2月19日(水)までおよび3月4日(火)から3月17日(月)までとなります。
2月20日(木)から3月3日(月)までの間は、町内各地区申告会場での申告受付となります。
なお、各会場では所得税の確定申告も受け付けますが、青色申告、上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得、雑損控除、住宅借入金等特別控除(初回)など、税務署での対応をお願いすることがありますのでご了承ください。
◆申告相談会場(町県民税・所得税)
・2月20日(木)~3月3日(月)は、町役場での申告相談はできませんので、ご注意ください。
・会場によって開設時間が異なりますので、あらかじめご確認の上、会場までお越しください。
町県民税申告のご相談・お問い合わせは町役場税務課【電話】56-7114
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