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正しい知識で安心な消費生活

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山口県平生町

『海産物の購入を強引に勧める電話に注意!』

◆相談
海産物販売事業者から「以前購入してもらった方に案内している。鮭の切り身やホタテを50周年記念で格安で販売しているので、購入しないか」と電話があった。当該事業者に覚えがなく、買う予定もなかったので断ったが、「来月に届ける」と言われ、一方的に電話を切られた。
事業者名も連絡先も分からないが、もし届いた場合どうしたらよいか。

◆アドバイス
電話で断ったにもかかわらず、一方的に代引配達で商品が届いた場合は、送り主の名称や所在地を控えてから受け取りを拒否して、代金を支払わないようにしましょう。

◆ワンポイント
トラブルに遭わないためには、必要ないと思ったらきっぱりと断ることや、電話があったことを家族に伝えておくことが大切です。なお、代金を支払い商品を受け取ってしまった場合でも、一方的に送り付けられたのであれば、業者に対し返金を求めることができます。
また、電話勧誘の際に海産物の購入を承諾した場合でも、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフすることができます。
不安なことがあれば、迷わず柳井地区広域消費生活センターに相談してください。

問合せ:柳井地区広域消費生活センター
【電話】22-2125

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