文字サイズ
自治体の皆さまへ

住民税非課税世帯に低所得世帯支援給付金を支給します

2/33

山口県平生町

物価高の影響を受けている令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。
また、当該世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり2万円の加算給付があります。

◆給付対象
基準日(令和6年12月13日)に平生町に住民登録があり、次の(1)(2)に該当する世帯
※この給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。

[1]住民税非課税世帯
給付額:3万円(1世帯あたり)
→世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

(注意)次の世帯は給付対象外となります。ご注意ください。
1.世帯全員が住民税課税者に扶養されている世帯
2.租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯

[2]こども加算
給付額:2万円(対象児童1人あたり)
→(1)の給付を受けた世帯のうち、次の対象児童(AまたはB)がいること
・A…令和6年12月13日時点で18歳以下の(平成18年4月2日以降に生まれた)児童
・B…令和6年12月14日以降に生まれた新生児

◆申請書類の提出期限
令和7年3月21日(金)(当日消印有効)

◆手続方法世帯の状況により申請方法が異なります)
[1]住民税非課税世帯
1.町が把握している世帯
令和6年度平生町物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)を受給した非課税世帯には「支給のお知らせ」を発送しています。
お知らせに記載されている振込口座に変更がない場合は、手続き不要となります。

2.支給対象となる可能性のある世帯
支給対象となる可能性のある世帯には「支給要件確認書」(以下「確認書」という)を発送しています。
確認書の内容を確認の上、返送もしくはオンラインで申請してください。

3.申請が必要となる世帯
給付対象となる場合は、申請書の提出が必要です。
※(1)~(3)のいずれかに該当する世帯については確認書の送付はしていません。
(1)令和6年度の課税状況が確認できない世帯
例)令和6年1月2日以降に平生町に転入した方がいる世帯
(2)令和6年度住民税について、世帯の中に未申告の方がいる世帯
(3)その他、確認事項がある世帯

[2]こども加算
申請手続きは不要です。(別世帯の児童を扶養している場合は申請が必要です)
※給付金の受給辞退を希望される場合は、届出が必要となります。

◆給付時期
・オンライン申請…受付から2週間程度
・郵送申請…受付から1カ月程度
※対象と思われる世帯で確認書が届かない方や申請についてご不明な点がある方はお問合せください。

◆低所得世帯支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

問合せ:町役場町民福祉課 地域福祉班
【電話】56-7113

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU