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11月のくらしの護身術~消費生活センターからのお知らせ~

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山口県柳井市

■新聞って解約できないの?
新聞購読など一般的に結んだ契約は、原則として一方的な解約はできません。訪問販売をはじめ特定の販売方法で結んだ契約はクーリング・オフができ、また虚偽の説明を受けて結んだ契約などは解約できる場合もありますが、相手の同意がなければ自己都合での解約はできません。
特に新聞購読は長期で契約を結ぶ場合が多いので、契約期間をよく確認し慎重に契約しましょう。

問い合わせ:柳井地区広域消費生活センター(商工観光課内)
【電話】22-2125

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