この度、本市総務部所属の男性職員が勤務時間中に女性職員を盗撮するという事案が発生しました。男性職員の行為は、地方公務員法に違反するものとして、本年7月6日付で停職1か月の懲戒処分といたしました。
法令等を率先して遵守すべき立場にある職員が非違行為に及んだことは、公務員としてあってはならないことであり、また市政に対する信用を大きく失墜させる行為であると極めて重く受け止めております。
被害に遭われた職員並びに市民の皆様に深くお詫び申し上げます。
本件によって失われた市政への信頼を回復する道は、日々の業務の中で、市民の皆様と全力で向き合い、地道な努力を積み重ねていくことのほかにないと考えております。今後、このような事案が再び発生しないよう、改めて綱紀保持及び服務規律の徹底に万全を期してまいります。
柳井市長 井原健太郎
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