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自治体の皆さまへ

市政だより~お知らせ(2)

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山口県柳井市

■年金生活者支援給付金の請求手続き
所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして年金生活者支援給付金が支給されます。新たに支給対象となる見込みの人には日本年金機構が請求書(はがき)を送付しています。記入して期限までに提出してください。すでに受給している人は手続き不要です。
◆受給要件
〇65歳以上の老齢基礎年金受給者
・世帯全員が市民税非課税※
・前年の年金とその他所得の合計が約88万円以下
※今年4月2日以降に税申告、課税世帯員の死亡・転居・世帯分離などがあり、非課税世帯になった人は問い合わせてください。
〇障害基礎年金、遺族基礎年金受給者
・前年所得約472万円以下

問合せ:基礎年金番号が必要です。
年金給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)
岩国年金事務所【電話】0827-24-2222

■令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出
源泉徴収対象の人には令和6年分「扶養親族等申告書」が順次郵送されます。内容を確認し、各種控除に該当する人は記載されている期限内に提出してください。各種控除に該当しない人は提出不要です。

問合せ:
岩国年金事務所【電話】0827-24-2222
市民生活課【電話】22-2111内線169

■合併処理浄化槽を利用しましょう
し尿の処理が単独処理浄化槽やくみ取りの場合、台所・風呂・洗濯で使用した水は浄化されず川や海に流れ込みます。環境にやさしい合併処理浄化槽への転換をお願いします。
・浄化槽設置補助区域内の一般住宅は改修費用の一部が補助されます。
・公共下水道や農業集落排水が利用できる地域は下水道等への接続をお願いします。

問合せ:詳しくは問い合わせてください。
下水道課
【電話】22-2111内線293

■浄化槽の適正な管理をお願いします
川や海の水質保全のため浄化槽管理者は下記(1)、(2)を実施しましょう。
(1)法定検査(水質検査:年1回)
浄化槽を新たに設置した時は使用開始後3~8カ月の間に1回、2年目以降は年1回受けなければなりません。
(2)保守点検と清掃
浄化槽の性能維持のため欠かせない作業です。浄化槽の大きさや処理方式で回数は異なります。

問合せ:県柳井健康福祉センター
【電話】22-3631

■資料の特別整理のため柳井図書館を臨時休館します
日時:10月3日(火)~6日(金)
・休館中に図書を返すときは、入口右側の返却ポストに投函してください。
・ビデオ・CD・カセットブック・DVDは開館日にカウンターへ返却してください。

問合せ:柳井図書館
【電話】22-0628

■工事に伴い市斎苑の一部の利用を休止します
空調改修工事に伴い、柳井市斎苑のうち次の施設の利用を休止します。
○休止施設・期間
・葬儀式場
10月2日(月)~12月中旬
・待合室・待合ロビー
10月2日(月)~11月中旬
◆工事期間中も火葬施設は利用できます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

問合せ:市民生活課
【電話】22-2111内線165

■市国民健康保険加入者の皆さんへ
特定健診は無料で受診できます
◆9・10月は特定健診受診強化月間
糖尿病などの生活習慣病予防のため、特定健康診査・特定保健指導を実施しています。特定健診は健康状態を確認する良い機会ですので、自身の健康のため年に1度は受診しましょう。
対象:市国民健康保険に加入中で40歳から74歳までの人
・対象の人には5月に受診券を郵送しています。紛失した場合は問い合わせてください。
・3年間受診のない人には受診を勧奨するはがきを郵送します。
〇無料受診期限
令和6年1月31日(水)

問合せ:市民生活課
【電話】22-2111内線151

■住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度を実施しています
住民票の写しなどを代理人や第三者の請求に基づいて交付したとき、事前に登録した人にその事実を郵送でお知らせする制度です。登録しておくことで、個人情報の不正使用防止や不正な請求であった場合に早期の事実関係の究明が可能となります。
対象:柳井市の住民基本台帳に記載されている(いた)人、戸籍に記載されている(いた)人
持ち物・必要なもの:本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)
○通知対象となる証明書
住民票の写し(除票を含む)、住民票記載事項証明書、戸籍附票の写し(除附票、改製原を含む)、戸籍謄本・抄本(除籍、改製原を含む)、戸籍記載事項証明書
○通知内容
証明書の交付年月日、交付した証明書の種類・通数、交付請求者の種別

申し込み・問合せ:代理人による申請の場合、必要書類が異なります。詳しくは問い合わせてください。
市民生活課【電話】22-2111内線161

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