■交通事故情報
令和6年11月30日現在
■市ロードレース大会開催に伴う通行止め
ロードレース大会開催に伴い市道新庄余田線・農免道路柳井田布施線の一部を一般車両通行止めとします。ご理解、ご協力をお願いします。この間のアデリーホシパークへの出入りは市斎苑側からお願いします。
日時:令和7年1月13日(月)(祝) 10:30~12:30
○通行止め区間
(※本紙をご覧ください)
※選手通過の際は、車両の徐行・停止にご協力ください。
問合せ:生涯学習・スポーツ推進課
・12月27日(金)まで【電話】22-2111内線336
・令和7年1月6日(月)以降【電話】25-2424
■就学援助費(新入学児童生徒学用品費)の入学前支給の申請を受け付けます
対象:令和7年4月に小・中学校に入学する市内在住の児童生徒で経済的理由により就学が困難な者の保護者
○申請期間
令和7年1月8日(水)~31日(金)/(土)(日)(祝)を除く市役所執務時間内
○申請場所
学校教育課 (1月以降旧柳井図書館に移転)持保護者の通帳、令和6年1月2日以降に転入した人のみ1月1日現在の住所地で発行する令和6年度所得証明書(世帯全員分)
○その他
・認定者への支給は3月中旬です。
・この申請は4月にも通常の就学援助の受付と合わせて行い、その場合の支給は7月下旬です。
・学校給食費・学用品費等の就学援助費は4月に別途申請が必要です。
問合せ:学校教育課
・12月27日(金)まで【電話】22-2111内線321
・令和7年1月6日(月)以降【電話】25-2423
■来春小・中学校に入学する人の就学通知書を送付します
○送付対象
令和7年4月に小・中学校へ入学する児童・生徒(12月31日現在の住民登録で作成)
○送付時期
令和7年1月末まで
○注意事項
・住民登録の住所と実際に居住する住所が異なる場合、通知書が届かないことや就学区域が変わることがあります。至急、転居の手続きをしてください。
・特別な事情のある場合、早めに相談してください。
問合せ:学校教育課
・12月27日(金)まで【電話】22-2111内線323
・令和7年1月6日(月)以降【電話】25-2423
■体育施設使用調整会議を開催します(事前提出書類あり)
令和7年度中に大会等で対象施設の使用を希望する団体は必ず出席してください。
◇ビジコム柳井スタジアム、南浜・小田浜・大畠グラウンド・ストーンマーケット翠が丘公園グラウンド
日時:令和7年2月3日(月)18:30~
場所:FUJIBO柳井化学武道館会議室
◇FUJIBO柳井化学武道館、南浜・アデリーホシパ-クテニスコ-ト
日時:令和7年2月6日(木)18:30~
場所:FUJIBO柳井化学武道館会議室
問合せ:事前の提出書類・期限などは各施設に問い合わせてください。
・生涯学習・スポ-ツ推進課
12月27日(金)まで【電話】22-2111内線334
令和7年1月6日(月)以降【電話】25-2424
・FUJIBO柳井化学武道館【電話】25-3383/(株)YBB
・アデリーホシパ-クテニスコ-ト【電話】24-0025/ミズノスポ-ツサ-ビス(株)
■家屋調査にご協力ください対税務課または県税事務所の家屋調査が済んでいない次の人
・令和6年1月1日から12月31日までに新築・増改築(用途変更含む)をした人
・家屋の一部または全部を取り壊した人
◇原則として物置や車庫も固定資産税の対象のため、建てられた人はお知らせください
・屋根があり三方を壁に囲まれている
・基礎などにより土地に定着している
・居住、作業、貯蔵などに用いることができる
連絡期限:令和7年1月31日(金)
※調査日程を調整するため早めの連絡をお願いします。
申込・問合せ:税務課
【電話】22-2111内線135,136
■建設工事等の入札参加資格審査
令和7・8年度に発注する建設工事等の入札参加資格審査の申請を受け付けます。申請要領や様式は市ホームページで確認してください。
○申請者の資格
建設業者、測量業者、土木関係建設コンサルタント、建築関係建設コンサルタント、地質調査業者、補償関係コンサルタント
○受付期間
令和7年1月14日(火)~2月14日(金)
申込・問合せ:工事監理室
【電話】22-2111内線444
■水道管の凍結にご注意を
寒くなりそうなときは、早めに凍結対策をしておきましょう。
○凍結しやすい水道管
・露出している
・建物の陰で日光が当たらない場所にある
・風当たりが強い場所にある
○対策
保温材や毛布、布などで管を保護しましょう。
問合せ:水道課
【電話】22-2111内線651
■12月支払からの年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されるものです。毎年受給者本人および世帯員の前年所得情報により支給要件に該当しているかを確認しています。
◇現在受給中の人
振込通知書が届きます。所得の増減により受給額が変更になる場合は「支給金額変更通知書」が届きます。
◇支給要件から外れた人
「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
◇該当するが未請求の人
支給該当者が未請求の場合、2回目の再勧奨として請求書を再送付します。届いた人は手続きを行ってください。
問合せ:
日本年金機構「給付金専用ダイヤル」(ナビダイヤル)【電話】0570-05-4092
岩国年金事務所【電話】0827-24-2222
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