給水装置(水道本管から分かれて家庭などに引き込まれている水道のすべての設備)は個人の財産です。道路上の漏水は市で修理を行いますが、民地内の修理費などは所有者の負担となります。修理を依頼するときは市指定給水装置工事事業者にお願いしてください。事業者は市ホームページで確認してください。
市指定水道工事協同組合は主に道路上の漏水修理を行います。漏水を見つけたときは、水道課または市指定水道工事協同組合へ連絡してください。
◆緊急時はメーターバルブを閉めましょう
(土)・(日)・(祝)・夜間に自宅内で漏水が発生した場合、すぐには対応できません。メーターボックス内のバルブを閉めてください。
◆道路の漏水を見つけたら
水道修理連絡先
○(月)~(金)/8:30~17:15
市指定水道工事協同組合【電話】090-9505-1140
○(土)・(日)・(祝)・夜間
水道課【電話】22-2116
(市役所本庁閉庁時連絡先)
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