軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、三輪以上の軽自動車は継続検査(車検)を受ける際の納税証明書の提示が原則不要となりました。
これに伴い、口座振替や二次元バーコード決済により納付した人への納税証明書の郵送を令和6年度から廃止します。軽JNKSの対象車両ではない小型二輪(排気量250cc超)については、これまでどおり納税証明書を送付します。
※継続検査(車検)がすぐにある場合は、金融機関やコンビニ窓口でお支払いください。納税通知書兼領収書の右側が納税証明書として使用できます。
※紙の納税証明書が必要な場合は税務課または各出張所・連絡所で申請してください。
問い合わせ:税務課
【電話】22-2111内線131,132
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