農業用ため池を所有・管理している皆さんに届出案内を送付します。農業用ため池の被災による被害を防止するため、ため池の所有者や管理者は市・県への届出が必要となります。このため、未届のため池がある場合や届出内容に変更があった場合は、届出書の提出をお願いします。
対象:農業用に利用されるすべてのため池
※現在は農業用に利用されていなくても貯水機能のあるため池は対象です。
届出期限:
・未届のため池 随時
・内容変更・廃止 変更事由発生時
提出先:経済建設課
問い合わせ:
・市経済建設課【電話】22-2111内線372
・県柳井農林水産事務所【電話】25-3294(農村整備部)
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