―令和7年度の受付は4月1日(火)から―
学生納付特例は国民年金保険料の支払いが困難な学生のために保険料の支払いを猶予する制度です。本人の所得が一定以下であれば家族の所得は問いません。
■令和6年度に承認を受けた人
引き続き同一の学校に在学予定の人は、3月末~4月に日本年金機構から郵送される申請書類(ハガキ)に必要事項を記入して返送してください。学生証の写しや在学証明は不要です。申請しない場合は、6月下旬に令和7年度分の納付書が郵送されます。
■令和7年度からはじめて申請をする人
市民生活課(国民年金)の窓口で手続きをしてください。大学院への進学、編入など在学校に変更があった人も新しく申請が必要です。
○手続きに必要なもの
(1)年金手帳、基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード
(2)学生証の写し(両面)または4月1日以降発行の在学証明書
■学校を卒業した人
学生納付特例の承認を受けた期間は将来受け取る年金額に反映されません。年金額を増やしたい場合は追納制度(10年以内に保険料をさかのぼって納める)について相談してください。また卒業後も保険料の支払いが困難な場合は、免除・猶予制度を利用してください。
問い合わせ:
岩国年金事務所【電話】0827-24-2222
市民生活課【電話】22-2111内線169
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