以下の要件に該当し、まだ申請がお済みでない人はお早めに申請してください。
■給付対象者
◇ひとり親世帯の場合
(1)公的年金などを受給していることで、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
(2)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費などの物価高騰の影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同水準になっている人
◇ひとり親世帯以外の場合
対象児童(平成17年4月2日以降(障がいのある場合は平成15年4月2日以降)令和6年2月29日までに生まれた子)を養育する人のうち以下の要件に該当する人
(1)令和5年度分の住民税均等割非課税の人
(2)令和5年1月1日以降、食費等の物価高騰の影響で家計が急変し住民税均等割非課税相当の収入になっている人
問合せ先:町民福祉課 児童係
【電話】52-5810
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