令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降の加算額と所得限度額とが引き上げられます。令和7年1月に支給される令和6年11月分の児童扶養手当から適用することとしています。
■児童扶養手当月額[第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ]
■全部支給および一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ
所得制限限度額表(単位:円)[令和6年11月以降]
※収入額は給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額
問合せ先:
・山口県こども・子育て応援局 こども家庭課【電話】083-933-2751
・町民福祉課 児童係【電話】52-5810
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