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『幼稚園預かり保育』・『認可外保育施設』などの利用料の払い戻しについて

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山口県田布施町

幼稚園の預かり保育、一時預かり保育、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター、認可外保育施設などの利用者で、保育の必要性の要件を満たしている場合、利用料が払い戻されます(上限あり)。
なお、この無償化制度をすでに利用している場合も、現況確認のため毎年手続が必要です。

◆制度内容

※住民税非課税世帯のみが払い戻しの対象です。

◆申請方法
町民福祉課児童係にある申請書に必要事項を記入し、添付書類と併せて提出

◆申請期間
11月10日(金)~12月28日(木)

◆申請先
町民福祉課 児童係(1階3番窓口)

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