―12月3日~9日は『障害者週間』です―
◆障がい者虐待を発見したら通報を!
『障害者虐待防止法』では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した人には、通報が義務づけられています。気付いた人は、速やかに役場または『柳井圏域障害者虐待防止センター』に通報をお願いします。
▽障がい者の虐待に関する相談・通報窓口
・柳井圏域障害者虐待防止センター(社会福祉法人城南学園内)
【電話】52-2678(24時間対応)
・町民福祉課福祉係
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
【電話】52-5810
▽『障害者虐待防止法』での障がい者虐待とは
・養護者による虐待
・障害者福祉施設従事者による虐待
・使用者(雇用主など)からの虐待
▽具体的な障がい者虐待の例
(1)身体的虐待
平手打ちされる、殴られる、蹴られる、無理やり食べ物や飲み物を口に入れられる、火傷・打撲させられるなど
(2)性的虐待
お尻や胸を触られる、裸の写真を撮られる、わいせつな言葉を言わされるなど
(3)心理的虐待
怒鳴られる、悪口を言われる、意図的に無視されるなど
(4)経済的虐待
お金を取られる、お金を渡してもらえないなど
(5)放任・放棄(ネグレクト)
お風呂に入れさせてもらえない、ご飯を食べさせてもらえないなど
◆『障害者差別解消法』をご存知ですか
この法律は、障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会の実現を目指したものです。
『障害者差別解消法』では、どんなことが差別になるのかを、きちんと判断できる物差しを定めるとともに『不当な差別的取扱い』を禁止し、『合理的配慮の提供』を求めています。
問合せ:町民福祉課 福祉係
【電話】52-5810
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