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遺跡のある場所で地面を掘る工事をする時は、届出が必要です

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山口県田布施町

地面を掘る土木工事・解体工事・建築工事(個人住宅工事を含む)などを行う場合、その場所が『周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)』に該当するかどうかを確認する必要があります。
工事予定場所が、『周知の埋蔵文化財包蔵地』の範囲内にある場合、文化財保護法第93条に基づき工事着手60日前までに『埋蔵文化財発掘届出書』を田布施町教育委員会を経由して山口県教育委員会に提出し、指示書による指示を受けることになります。指示には『慎重工事』、『工事立会』、『発掘調査』などがあります。実際に地面を掘ることができるのは、県教育委員会からの指示書の到着後になります。
工事の予定箇所が『周知の埋蔵文化財包蔵地』の範囲内かどうかは、田布施町教育委員会社会教育課にお問い合わせください。

『埋蔵文化財』とは住居跡や古墳のような地面に築かれている『遺構』と、土器や石器といった『遺物』のことをいいます。

■次の場合は事前にお問い合わせください
・家を新築するとき…家の基礎や浄化槽などで地面を掘るとき
・家を建て替えるとき…旧家屋の解体などで地面を掘る工事を行うとき
・地盤改良の工事をするとき

問合せ先:田布施町教育委員会 社会教育課
【電話】25-3185【FAX】52-4904
【E-mail】shakaikyoiku@town.tabuse.yamaguchi.jp

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