~農地転用、農地の権利移転などに関する相談・問い合わせは『田布施町農業委員会事務局』まで~
◆『農地転用』とは?
農地を住宅用地や太陽光発電設備用地、駐車場、資材置場などに用途を変更することを農地の転用といいます。ここでいう農地とは、農地法上『耕作の目的に供される土地』として定義されており、農業委員会が管理する農地台帳に記載された田や畑が該当します。
・荒れていたり耕作されていなかったりしても、農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。
・田を畑地として造成する場合は転用には該当しませんが、別に届出が必要です。
・採草放牧地を転用する際も転用許可が必要な場合があります。
◆なぜ許可が必要なのか?
農地は、食料の安定供給に欠かせない大切な生産基盤です。特に、耕作面積の少ない我が国は食糧自給率が低く、優良な農地を守る必要があります。そのため、農地の転用には、農地法により一定の規制が設けられています。
また、農地の区分によって許可が認められない場合や細かく規制がかかる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
◆許可の手続きについて
農地転用を行う場合は、農業委員会へ転用許可申請書を提出してください。農地転用の申請には、主に2種類の申請があります。
・農地の所有者自らが自身の所有する農地を転用する場合…農地法第4条の規定に基づく申請
・農地の所有者が自身の農地を売買・貸借して譲り受けた者が転用する場合…農地法第5条の規定に基づく申請
申請受付の締め切りは毎月月末頃です。受付終了後提出された申請は取りまとめて議案とし、翌月の農業委員会総会で審議され、その後問題がなければ許可書の発行を行います。申請受付終了後から問題なく許可が下りる場合でも、許可書の発行までにおおよそ1か月程度を要しますので、申請書は早めの提出をお願いします。
具体的な申請受付締切日は町ホームページに掲載していますので、ご覧ください。本紙掲載QRコードから確認できます。
※農地を一時的に転用する場合でも許可が必要となりますのでご注意ください。
◆違反転用について
無断で転用した場合は農地法違反となり、農地などの権利取得の効力が生じません。また、工事の中止や原状回復などを命ずることがあり、これに従わない場合は罰則が課せられる場合があります。
◆農業委員会について
農地に関する事務を執行することが地方自治法で定められた合議体の行政委員会です。毎月の総会の中で農地の権利移動・転用の許可などの審議や、農地利用の最適化(担い手への農地の集積・遊休農地の発生防止・新規参入促進など)に向けて活動しています。
※詳しくは本紙をご覧ください。
※任期
令和6年4月1日~令和9年3月31日
問合せ先:田布施町農業委員会事務局(経済課内・2階13番窓口)
【電話】52-5805
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