物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るため、臨時的な措置として給付金を支給します。
■対象世帯および支給額
田布施町に令和6年12月13日時点で住民登録がある世帯で、世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯に1世帯あたり3万円を支給します。
※世帯全員が課税者の扶養親族である場合は対象外です。
◇こども加算について
令和6年12月13日時点で上記給付金の支給対象世帯において扶養されている18歳以下の対象児童(平成18年4月2日以降生まれ)に対して、1人あたり2万円を支給します。
■申請方法
対象となる世帯には、3月下旬に案内文書と申請書類を郵送する予定です。提出された申請書類に不備がなければ、提出からおおむね1か月後に給付金を支給します。
◆給付金の詐欺(サギ)に注意!
給付金の支給にあたり、町や国が次のことをお願いすることは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
問合せ先:町民福祉課
【電話】52-5810
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