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地面を掘る工事をする時は、確認が必要です!

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山口県田布施町

地面を掘る土木工事・解体工事・建築工事(個人住宅工事を含む)などを行なう場合、その場所が『周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)』かどうかを確認する必要があります。工事の予定箇所が『周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)』の範囲内かどうかは、田布施町教育委員会社会教育課にお問い合わせください。
※メールで確認依頼をしていただくようお願いします。(様式自由)

工事の場所が、包蔵地の範囲内にある場合、地面の掘削を行う60日前までに文化財保護法に基づき、『埋蔵文化財発掘届出書』などを田布施町教育委員会経由で山口県に提出し、指示を受けることになります。
※土地の造成や地盤改良の際もお問い合わせください。

問合せ先:社会教育課
【電話】25-3185
【E-mail】shakaikyoiku@town.tabuse.yamaguchi.jp

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