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『重要土地等調査法』に係る内閣府からのお知らせ

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山口県田布施町

『重要土地等調査法』に基づき、防衛関係施設などの周囲おおむね1,000mの区域内および国境離島などの区域内の区域を『注視区域』・『特別注視区域』として指定することとされていますが、4月12日に町内の一部の区域を注視区域として指定し、5月15日に施行する予定です。
施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設などの機能を阻害する行為が行われることを防止するため内閣府が調査を行います。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。

■注視区域
上郷無線中継所を中心とした周囲おおむね1,000mの区域

問合せ先:内閣府重要土地等調査法コールセンター
【電話】0570-001-125
平日午前9時30分~午後5時30分
【HP】https://www.cao.go.jp/tochi-chosaまたは『内閣府重要土地』で検索してください。
※本紙掲載のQRコードから内閣府ホームページにアクセスできます。

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