税金は、私たちの町をより豊かで住みよいものにするための重要な財源であり、定められた納期限までに自主的に納付していただくものです。
町では、財源を確保するため、また税負担の公平性を保つために、納期限を過ぎ、督促後も未納の場合は、法律に基づき各種財産調査を行い、差押や換価などの滞納処分を実施しています。
早期滞納解消のために、預貯金デジタル調査などで迅速な滞納整理を行うと同時に、令和6年度も専門知識を有した山口県税務課職員(徴収対策班9人)とともに町税などを徴収する併任徴収制度を活用し、町内外の滞納者に対して厳しい取組を実施していきます。
◆滞納すると不利益を受けることがあります
[滞納処分の流れ]
(1)督促・催告
納期限までに納付がない場合、文書、電話、自宅訪問などによる督促・催告を行います。この場合、延滞金が加算される場合があります。
(2)財産調査
さらに納付がない場合、金融機関、保険会社、勤務先、取引先などの財産調査を行います。
(3)差押
預貯金、生命保険、給与、売掛金、不動産および自動車などを差押えます。
(4)捜索
居宅や事務所を捜索し、動産などを差押えます。
※裁判所の令状は必要としません
(5)公売・換価充当
差押えた財産は、公売(売却)により換価(現金化)し、滞納金に充当します。
◆令和5年度の実績
給与等調査 153件
官公署等調査 270件
預貯金・生命保険調査 493件
差押 90件
◆延滞金の利率(令和5年中)
納期限の翌日から1か月を経過する日まで 2.4%
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 8.7%
◆警告
納税に誠意が見られない場合、自動車などを差押え、タイヤロックを行う場合があります。
問合せ:税務課 収納対策室
【電話】52-5804
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