文字サイズ
自治体の皆さまへ

児童手当などの申請について

13/37

山口県田布施町

令和4年度(令和3年分)の所得が所得上限の限度額以上のため、児童手当などの申請が却下になった、または受給資格が消滅した人へお知らせします。
令和5年度(令和4年分)の所得が所得上限の限度額を下回った場合、児童手当などを受給するには再度申請が必要です。令和5年度の課税通知を確認し、所得上限の限度額を下回ることが分かった場合、通知を受け取った日の翌日から15日以内に申請をしてください。
※手続きが遅れると手当を受給できない月が発生する可能性があります。

問合せ:町民福祉課 児童係
【電話】52-5810

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU